介護付有料老人ホーム「天」では(社)全国有料老人ホーム協会に設置されている「入居者生活保証制度」に加入しております。
この制度は、事業者が倒産等により、入居者の居住の場及び各種のサービス提供が得られなくなった場合に、損害賠償の予定額として500万円を入居者に支払うものです。
これは平成18年4月1日改正施行の老人福祉法において、入居一時金等の返還すべき債務についての保全措置の1つとみなし適用されることとなりました。

■以下の場合、契約を解除する場合があります。
1. 入居申込及び入居契約に際し、虚偽の記載をして不正な手段で入居したとき。
2. 月の利用料やその他の支払いが正当な理由なく、しばしば遅滞するとき。
3. 入居契約書に記載されている禁止事項の規定に違反するとき。
4. 入居者の行動が他の入居者及び職員の生命にかかわる危害を及ぼす恐れがあり、通常の介護方法ではこれを阻止することが出来ないとき。
■短期入居契約解除の特例
入居前払金償却期間の起算日から3月以内において、入居者の申し入れにより契約が解除された場合には、居室明け渡し日までの利用料として日割り計算による入居前払金及び月払い利用料、並びに居室の原状回復費用をお支払いいただくことで契約を終了できるものとします。
事業者は、契約終了日の翌日から起算して90日以内に、受領済みの入居前払金及び月払い利用料を無利息で入居者に返還いたします。
また、入居前払金償却期間の起算日から3月以内において、入居者の死亡による場合は、事業者は居室明け渡し日までの利用料として日割り計算による入居前払金及び月払い利用料、並びに居室の原状回復費用を差し引いた上で、契約終了日の翌日から起算して90日以内に、差引残額を無利息で返還いたします。 ※「入居前払金」は前払家賃です